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第1章 総則 第1条(目的) 本規定は、檀国大学校日本研究所が発刊する学術誌『日本学研究』に論文を投稿して掲載されるまでの一連の過程における学術研究者の研究倫理を確立して研究不正行為を事前に予防し、研究不正行為が疑われる場合に公正で体系的な検証を行うための「研究倫理委員会」の設置および運営に関する諸般の事項、投稿された論文に対する審査、および編輯過程において審査委員と編輯委員が遵守すべき研究倫理を規定することを目的とする。 第2条(適用対象) 本規定は、檀国大学日本研究所が発刊する学術誌『日本学研究』に論文を投稿し、掲載を希望する学術研究者を対象とする。 第3条(用語の定義) 研究不正行為とは、研究の提案・研究の遂行・研究結果の報告・および発表などで行われる偽造・変造・剽窃(自己剽窃も含む)・重複投稿・不当な論文著者の表記・史料の重複使用等をいい、その具体的な対象は下記のとおりである。3-1 研究の独創性研究者は論文の発表に際し、各分野の独創的な内容で既存の国内外の学術誌および単行本に重複投稿および掲載されていないものとする。3-2 偽造存在しないデータや研究結果を虚偽に作成し、これを記録したり報告したりする行為3-3 変造研究と関連する資料を人為的に捏造したり、データまたは研究結果を任意で変更したり削除することで研究内容あるいは結果が真実に符合しなくなるようにする行為。3-4 剽窃既に発表されていたり印刷されている他人の研究結果物や記録、自身が以前に遂行して文字化していた研究物について、適切な引用表示や正当な承認なくこれを無断で盗用したり重複して投稿する行為。3-5 不当な論文著者の表示研究内容やその結果が作られる際に貢献や寄与をした者に、正当な理由なく論文著者の資格を付与しなかったり、論文作成に寄与や貢献をしない者に論文著者の資格を付与する行為。3-6 重複掲載すでに活字化され掲載された文章や論文をそのまま、あるいは単純に修正して二重に投稿する行為。その文章や論文が専門学術誌ではなく一般人を対象とするジャーナルに掲載されたとしても、これを重複掲載と認める。3-7 史料の重複使用研究者本人がすでに発表した研究結果を正当な承認や引用表示なく同一言語、あるいは他の言語で重複して発表したり、すでに発表された研究結果と同一の研究データおよび文章を使用する行為。3-8 倫理委員会の要求遵守研究者は本学術誌に掲載された論文に関して、研究倫理規定に違反する事項により問題が提起された際には、研究倫理委員会が要求する事項に迅速で誠実に臨む義務がある。3-9 その他、関連学界において通常容認される範囲を外れる行為。 第2章 研究倫理委員会の設置および運営 第4条(研究倫理委員会) 檀国大学日本研究所で発刊される学術誌『日本学研究』に掲載を申請した論文の学術研究者および専門家の研究倫理に関する諸般の事項を審議・調査するため「研究倫理委員会」を設置する。 第5条(役割) 研究倫理委員会では、次の各事項を審議する。5-1 研究倫理と関連する制度の樹立および改訂、運営に関する事項。5-2 研究倫理規定に違反した研究不正行為についての報告があった際には、予備調査や本調査の着手ならびに調査結果に関する事項。5-3 研究倫理検証結果の処理および後続措置に関する事項。5-4 情報を提供した者の保護および被調査者の名誉回復措置に関する事項。5-5 研究不正行為および不適切な行為予防のための各種の措置に関する事項。5-6 その他、研究倫理委員長が付議する事項。 第6条(構成) 6-1 研究倫理委員会は本研究所の所長を含む10名以上の研究倫理委員で構成する。6-2 委員長は本研究所長とする。6-3 倫理委員は研究所運営委員と編輯委員および大学内外の専任教員のなかで、研究所長の要請と本研究所運営委員会の承認を受けて委嘱された10名以上の委員で構成する。 第7条(委員長の職務) 7-1 委員長は研究倫理規定に違反する研究不正行為についての報告があった場合は、倫理委員会を召集してこれを主宰し、委員会を代表する。7-2 やむを得ない理由で委員長の職務遂行が困難な場合には、委員長が委員の中の1名に委員長の職務を代行させることができる。 第3章 審査委員および編集委員倫理規定 第8条(審査委員倫理規定) 8-1 審査委員は編輯委員会で依頼した論文の審査を適切な理由なく辞退してはならず、客観的な基準によって公正かつ厳正に評価し、その結果を編輯委員会に通報しなければならない。8-2 審査委員は審査論文に関する秘密維持原則事項を遵守しなければならない。8-3 審査委員は研究倫理規定に違反する事項を発見した時には、即時に編集委員会に通報しなければならない。 第9条(編輯委員倫理規定) 9-1 編輯委員は投稿論文の掲載可否について責任を持つ。9-2 編輯委員は投稿論文を、投稿者に対する先入観なしに、論文の質的な水準と投稿規定にもとづいて公正に取り扱い、処理しなければならない。9-3 編輯委員は該当分野の専門的知識を持ち公正な判断力を持つ審査委員に投稿論文の審査を依頼しなければならない。9-4 編輯委員は論文の掲載可否が確定されるまで、投稿者と論文についての秘密維持原則事項を遵守しなければならない。9-5 編輯委員は、審査委員が論文審査と関連して問題を提起した際には、倫理委員会に迅速に知らせ対応しなければならない。 第4章 研究倫理規定施行 第10条(審議手続き) 10-1 研究倫理規定に違反する事項が報告されると、倫理委員長は7日以内に委員会を召集して審査に着手しなければならない。すべての審査手続きは20日以内に完了する。この時、倫理委員は審議手続き完了時まで該当案件についての秘密維持原則を遵守しなければならない。10-2 必要な時は該当研究者の弁明を聞き、案件について十分な検討を加えて研究倫理違反の可否を決定する。10-3 委員長は委員会の過半数以上の賛成によって案件を処理・決定し、委員長は該当事実を文書に作成して運営委員会に報告する。10-4 運営委員会の検討を経て審議が決定したら、情報提供者と該当研究者に審査結果を説明、通報する。 第11条(制裁) 11-1 研究倫理規定に違反した論文については、本研究所で発行している『日本学研究』の掲載を取り消す。11-2 研究所ホームページと『日本学研究』に研究倫理違反の事実を公示する。11-3 以後の『日本学研究』への投稿を禁止する。11-4 該当研究者の所属機関および研究費支給機関に研究倫理違反の事実を通報する。 第12条(付則) 本研究倫理規定は、2010年3月1日から改定施行する。本研究倫理規定は、2015年9月1日から改定施行する 메뉴타이틀: ※ 복잡한 수정은 학술교육원에 맡겨주세요. 화면이 틀어지면 복구작업이 어렵습니다. 第1章 総則第1条(目的)本規定は、檀国大学校日本研究所が発刊する学術誌『日本学研究』に論文を投稿して掲載されるまでの一連の過程における学術研究者の研究倫理を確立して研究不正行為を事前に予防し、研究不正行為が疑われる場合に公正で体系的な検証を行うための「研究倫理委員会」の設置および運営に関する諸般の事項、投稿された論文に対する審査、および編輯過程において審査委員と編輯委員が遵守すべき研究倫理を規定することを目的とする。第2条(適用対象)本規定は、檀国大学日本研究所が発刊する学術誌『日本学研究』に論文を投稿し、掲載を希望する学術研究者を対象とする。第3条(用語の定義)研究不正行為とは、研究の提案・研究の遂行・研究結果の報告・および発表などで行われる偽造・変造・剽窃(自己剽窃も含む)・重複投稿・不当な論文著者の表記・史料の重複使用等をいい、その具体的な対象は下記のとおりである。3-1 研究の独創性研究者は論文の発表に際し、各分野の独創的な内容で既存の国内外の学術誌および単行本に重複投稿および掲載されていないものとする。3-2 偽造存在しないデータや研究結果を虚偽に作成し、これを記録したり報告したりする行為3-3 変造研究と関連する資料を人為的に捏造したり、データまたは研究結果を任意で変更したり削除することで研究内容あるいは結果が真実に符合しなくなるようにする行為。3-4 剽窃既に発表されていたり印刷されている他人の研究結果物や記録、自身が以前に遂行して文字化していた研究物について、適切な引用表示や正当な承認なくこれを無断で盗用したり重複して投稿する行為。3-5 不当な論文著者の表示研究内容やその結果が作られる際に貢献や寄与をした者に、正当な理由なく論文著者の資格を付与しなかったり、論文作成に寄与や貢献をしない者に論文著者の資格を付与する行為。3-6 重複掲載すでに活字化され掲載された文章や論文をそのまま、あるいは単純に修正して二重に投稿する行為。その文章や論文が専門学術誌ではなく一般人を対象とするジャーナルに掲載されたとしても、これを重複掲載と認める。3-7 史料の重複使用研究者本人がすでに発表した研究結果を正当な承認や引用表示なく同一言語、あるいは他の言語で重複して発表したり、すでに発表された研究結果と同一の研究データおよび文章を使用する行為。3-8 倫理委員会の要求遵守研究者は本学術誌に掲載された論文に関して、研究倫理規定に違反する事項により問題が提起された際には、研究倫理委員会が要求する事項に迅速で誠実に臨む義務がある。3-9 その他、関連学界において通常容認される範囲を外れる行為。第2章 研究倫理委員会の設置および運営第4条(研究倫理委員会)檀国大学日本研究所で発刊される学術誌『日本学研究』に掲載を申請した論文の学術研究者および専門家の研究倫理に関する諸般の事項を審議・調査するため「研究倫理委員会」を設置する。第5条(役割)研究倫理委員会では、次の各事項を審議する。5-1 研究倫理と関連する制度の樹立および改訂、運営に関する事項。5-2 研究倫理規定に違反した研究不正行為についての報告があった際には、予備調査や本調査の着手ならびに調査結果に関する事項。5-3 研究倫理検証結果の処理および後続措置に関する事項。5-4 情報を提供した者の保護および被調査者の名誉回復措置に関する事項。5-5 研究不正行為および不適切な行為予防のための各種の措置に関する事項。5-6 その他、研究倫理委員長が付議する事項。第6条(構成)6-1 研究倫理委員会は本研究所の所長を含む10名以上の研究倫理委員で構成する。6-2 委員長は本研究所長とする。6-3 倫理委員は研究所運営委員と編輯委員および大学内外の専任教員のなかで、研究所長の要請と本研究所運営委員会の承認を受けて委嘱された10名以上の委員で構成する。第7条(委員長の職務)7-1 委員長は研究倫理規定に違反する研究不正行為についての報告があった場合は、倫理委員会を召集してこれを主宰し、委員会を代表する。7-2 やむを得ない理由で委員長の職務遂行が困難な場合には、委員長が委員の中の1名に委員長の職務を代行させることができる。第3章 審査委員および編集委員倫理規定第8条(審査委員倫理規定)8-1 審査委員は編輯委員会で依頼した論文の審査を適切な理由なく辞退してはならず、客観的な基準によって公正かつ厳正に評価し、その結果を編輯委員会に通報しなければならない。8-2 審査委員は審査論文に関する秘密維持原則事項を遵守しなければならない。8-3 審査委員は研究倫理規定に違反する事項を発見した時には、即時に編集委員会に通報しなければならない。第9条(編輯委員倫理規定)9-1 編輯委員は投稿論文の掲載可否について責任を持つ。9-2 編輯委員は投稿論文を、投稿者に対する先入観なしに、論文の質的な水準と投稿規定にもとづいて公正に取り扱い、処理しなければならない。9-3 編輯委員は該当分野の専門的知識を持ち公正な判断力を持つ審査委員に投稿論文の審査を依頼しなければならない。9-4 編輯委員は論文の掲載可否が確定されるまで、投稿者と論文についての秘密維持原則事項を遵守しなければならない。9-5 編輯委員は、審査委員が論文審査と関連して問題を提起した際には、倫理委員会に迅速に知らせ対応しなければならない。第4章 研究倫理規定施行第10条(審議手続き)10-1 研究倫理規定に違反する事項が報告されると、倫理委員長は7日以内に委員会を召集して審査に着手しなければならない。すべての審査手続きは20日以内に完了する。この時、倫理委員は審議手続き完了時まで該当案件についての秘密維持原則を遵守しなければならない。10-2 必要な時は該当研究者の弁明を聞き、案件について十分な検討を加えて研究倫理違反の可否を決定する。10-3 委員長は委員会の過半数以上の賛成によって案件を処理・決定し、委員長は該当事実を文書に作成して運営委員会に報告する。10-4 運営委員会の検討を経て審議が決定したら、情報提供者と該当研究者に審査結果を説明、通報する。第11条(制裁)11-1 研究倫理規定に違反した論文については、本研究所で発行している『日本学研究』の掲載を取り消す。11-2 研究所ホームページと『日本学研究』に研究倫理違反の事実を公示する。11-3 以後の『日本学研究』への投稿を禁止する。11-4 該当研究者の所属機関および研究費支給機関に研究倫理違反の事実を通報する。第12条(付則)本研究倫理規定は、2010年3月1日から改定施行する。本研究倫理規定は、2015年9月1日から改定施行する 第1章 総則第1条(目的)本規定は、檀国大学校日本研究所が発刊する学術誌『日本学研究』に論文を投稿して掲載されるまでの一連の過程における学術研究者の研究倫理を確立して研究不正行為を事前に予防し、研究不正行為が疑われる場合に公正で体系的な検証を行うための「研究倫理委員会」の設置および運営に関する諸般の事項、投稿された論文に対する審査、および編輯過程において審査委員と編輯委員が遵守すべき研究倫理を規定することを目的とする。第2条(適用対象)本規定は、檀国大学日本研究所が発刊する学術誌『日本学研究』に論文を投稿し、掲載を希望する学術研究者を対象とする。第3条(用語の定義)研究不正行為とは、研究の提案・研究の遂行・研究結果の報告・および発表などで行われる偽造・変造・剽窃(自己剽窃も含む)・重複投稿・不当な論文著者の表記・史料の重複使用等をいい、その具体的な対象は下記のとおりである。3-1 研究の独創性研究者は論文の発表に際し、各分野の独創的な内容で既存の国内外の学術誌および単行本に重複投稿および掲載されていないものとする。3-2 偽造存在しないデータや研究結果を虚偽に作成し、これを記録したり報告したりする行為3-3 変造研究と関連する資料を人為的に捏造したり、データまたは研究結果を任意で変更したり削除することで研究内容あるいは結果が真実に符合しなくなるようにする行為。3-4 剽窃既に発表されていたり印刷されている他人の研究結果物や記録、自身が以前に遂行して文字化していた研究物について、適切な引用表示や正当な承認なくこれを無断で盗用したり重複して投稿する行為。3-5 不当な論文著者の表示研究内容やその結果が作られる際に貢献や寄与をした者に、正当な理由なく論文著者の資格を付与しなかったり、論文作成に寄与や貢献をしない者に論文著者の資格を付与する行為。3-6 重複掲載すでに活字化され掲載された文章や論文をそのまま、あるいは単純に修正して二重に投稿する行為。その文章や論文が専門学術誌ではなく一般人を対象とするジャーナルに掲載されたとしても、これを重複掲載と認める。3-7 史料の重複使用研究者本人がすでに発表した研究結果を正当な承認や引用表示なく同一言語、あるいは他の言語で重複して発表したり、すでに発表された研究結果と同一の研究データおよび文章を使用する行為。3-8 倫理委員会の要求遵守研究者は本学術誌に掲載された論文に関して、研究倫理規定に違反する事項により問題が提起された際には、研究倫理委員会が要求する事項に迅速で誠実に臨む義務がある。3-9 その他、関連学界において通常容認される範囲を外れる行為。第2章 研究倫理委員会の設置および運営第4条(研究倫理委員会)檀国大学日本研究所で発刊される学術誌『日本学研究』に掲載を申請した論文の学術研究者および専門家の研究倫理に関する諸般の事項を審議・調査するため「研究倫理委員会」を設置する。第5条(役割)研究倫理委員会では、次の各事項を審議する。5-1 研究倫理と関連する制度の樹立および改訂、運営に関する事項。5-2 研究倫理規定に違反した研究不正行為についての報告があった際には、予備調査や本調査の着手ならびに調査結果に関する事項。5-3 研究倫理検証結果の処理および後続措置に関する事項。5-4 情報を提供した者の保護および被調査者の名誉回復措置に関する事項。5-5 研究不正行為および不適切な行為予防のための各種の措置に関する事項。5-6 その他、研究倫理委員長が付議する事項。第6条(構成)6-1 研究倫理委員会は本研究所の所長を含む10名以上の研究倫理委員で構成する。6-2 委員長は本研究所長とする。6-3 倫理委員は研究所運営委員と編輯委員および大学内外の専任教員のなかで、研究所長の要請と本研究所運営委員会の承認を受けて委嘱された10名以上の委員で構成する。第7条(委員長の職務)7-1 委員長は研究倫理規定に違反する研究不正行為についての報告があった場合は、倫理委員会を召集してこれを主宰し、委員会を代表する。7-2 やむを得ない理由で委員長の職務遂行が困難な場合には、委員長が委員の中の1名に委員長の職務を代行させることができる。第3章 審査委員および編集委員倫理規定第8条(審査委員倫理規定)8-1 審査委員は編輯委員会で依頼した論文の審査を適切な理由なく辞退してはならず、客観的な基準によって公正かつ厳正に評価し、その結果を編輯委員会に通報しなければならない。8-2 審査委員は審査論文に関する秘密維持原則事項を遵守しなければならない。8-3 審査委員は研究倫理規定に違反する事項を発見した時には、即時に編集委員会に通報しなければならない。第9条(編輯委員倫理規定)9-1 編輯委員は投稿論文の掲載可否について責任を持つ。9-2 編輯委員は投稿論文を、投稿者に対する先入観なしに、論文の質的な水準と投稿規定にもとづいて公正に取り扱い、処理しなければならない。9-3 編輯委員は該当分野の専門的知識を持ち公正な判断力を持つ審査委員に投稿論文の審査を依頼しなければならない。9-4 編輯委員は論文の掲載可否が確定されるまで、投稿者と論文についての秘密維持原則事項を遵守しなければならない。9-5 編輯委員は、審査委員が論文審査と関連して問題を提起した際には、倫理委員会に迅速に知らせ対応しなければならない。第4章 研究倫理規定施行第10条(審議手続き)10-1 研究倫理規定に違反する事項が報告されると、倫理委員長は7日以内に委員会を召集して審査に着手しなければならない。すべての審査手続きは20日以内に完了する。この時、倫理委員は審議手続き完了時まで該当案件についての秘密維持原則を遵守しなければならない。10-2 必要な時は該当研究者の弁明を聞き、案件について十分な検討を加えて研究倫理違反の可否を決定する。10-3 委員長は委員会の過半数以上の賛成によって案件を処理・決定し、委員長は該当事実を文書に作成して運営委員会に報告する。10-4 運営委員会の検討を経て審議が決定したら、情報提供者と該当研究者に審査結果を説明、通報する。第11条(制裁)11-1 研究倫理規定に違反した論文については、本研究所で発行している『日本学研究』の掲載を取り消す。11-2 研究所ホームページと『日本学研究』に研究倫理違反の事実を公示する。11-3 以後の『日本学研究』への投稿を禁止する。11-4 該当研究者の所属機関および研究費支給機関に研究倫理違反の事実を通報する。第12条(付則)本研究倫理規定は、2010年3月1日から改定施行する。本研究倫理規定は、2015年9月1日から改定施行する